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3.媒介契約とは?

自宅を売却する場合、日本では主に不動産会社に売却以来をし、売却活動を行うのが一般的です。
契約内容には以下の三種類があります。

専属専任媒介契約
契約期間は三ヶ月とし、依頼者は契約した不動産業者以外に重ねて他の不動産業者に
依頼することが出来ません。
また、自ら発見した相手方であっても売買契約を締結する場合、契約した不動産業者を介します。
不動産業者は契約締結後5日以内に「流通機構」への登録義務があり、
1週間に1回以上の業務報告義務を負います。

専任媒介契約
契約期間は三ヶ月とし、依頼者は契約した不動産業者以外に重ねて他の不動産業者に
依頼することが出来ません。
しかし、自ら発見した相手方であれば売買契約を締結することが出来ます。
不動産業者は契約締結後7日以内に「流通機構」への登録義務があり、
2週間に1回以上の業務報告義務を負います。

一般媒介契約
契約期間は三ヶ月とし、依頼者は契約した不動産業者以外に重ねて他の不動産業者に
依頼することが出来ます。
また、自ら発見した相手方とも売買契約を締結することができます。
不動産業者に流通機構への登録義務、依頼主への報告義務は発生しません。

以上の様に専任媒介なら、物件の登録義務やお客様への報告が義務づけられていますが
一般媒介の場合はそれがありません。
たくさんの不動産業者に依頼するか1社に絞り込むかはよく考えてみるべきでしょう。


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