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2.瑕疵担保責任って?
瑕疵・・・難しい字ですね。
これは「かし」と読みます。わかりやすく言えば、見えない傷です。
通常、常識の範囲で知り得ない欠陥、損傷の事を指します。
つまり、住宅の売買に伴う瑕疵担保責任とは、売買物件に対して買主が購入時に判断しようがない欠陥が
後から判明しても、「売主側に責任がありますよ」というものです。
具体的には、雨漏り、シロアリの被害、給排水の故障、建物の構造上主要な部分(柱や土台など)の腐食などです。
新築物件の場合は当然売主は不動産業者などですから、品確法に基づき10年の保証期間がありますね。
では、中古物件の場合はどうでしょうか?
やはり、売主が業者の場合は引渡後2年間の保証期間があります。
新築に比べて短いのは、中古の場合の経年劣化をある程度ふまえて購入するという事を前提としているからです。
ただし、売主が個人の場合は2ヶ月〜3ヶ月の保証期間が通常のようです。
(不動産業者により、若干契約書の記載内容がことなります)
ご売却をお考えの方は、担当の不動産業社さんにしっかり相談して事前に確認しておく事も大切でしょう。
万一、売主側が瑕疵の存在を知っていながら、買主側に告知しない場合は責任を問われることになります。
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