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18.登記費用の算出方法

登記費用の内訳は、登録免許税等の税金、実費と司法書士の報酬となります。

当事務所の報酬額は、かつての報酬規定を基準に算出します。

例えば、所有権移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産の評価額を基準に
法定の税率をかけて算出します。(例えば売買による所有権移転登記は
千分の20)抵当権設定登記の登録免許税は債権額に千分の4をかけて
算出します。

報酬額について、評価額を基準にしますが、筆数が増えた場合や、相続事件の
場合など受託する事件により、基礎となる報酬額に各加算額を加えていく
システムとなります。事件の内容によって、付随業務に対する報酬、相談
料や日当などについても報酬として加算されます。

尚、商業登記、裁判所に提出する書類の作成、債務整理等業務は多岐にわたり
ますので、各費用は、個別にご相談ください。


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