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17.仮登記とは

所有権の仮登記について説明します。

2種類有ります。まず、売買契約が成立し、所有権移転の効力が生じているが、
登記に必要な手続きが不備なとき(例えば申請に必要な登記済証をつけら
れないなど)、仮にされる登記。

次に、売買予約をしたにとどまり、所有権移転の効力は生じていないが、
後日売買契約を結ぶという場合、仮になされる登記。
仮登記の段階では第三者に自分の所有権を主張できませんが、後に本登記
をすることで第三者に対抗できます。

仮登記をすることで、登記順位を確保できるという利点があります。


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