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13.贈与税

個人から現金や不動産等等の財産の贈与を受けた場合にかかる税金です。
時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を入れる場合、
借入金の免除を受けた場合にも贈与があったものとみなされ贈与税がかかります。

「(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計)
            −基礎控除額110万円×税率」で計算します。




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