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08.定期借地権付き分譲住宅

定期借地権とは1992年に施行された新借地借家法によって定められた

更新ができない借地権のことです。

土地は借地として保証金と賃料を支払い、借りた土地に自己所有の建物を建築します。


つまり、土地は借りていて建物は自己所有です。

そして、契約期間が完了する際に建物は解体し、更地の状態で貸し主に返す事が原則です。


メリットは土地建物で所有するより断然負担が少ない事です。

将来的な計画や家族・ライフスタイルがマッチすれば有効な購入方法の一つでしょう。



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