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06.不動産取得税の軽減処置(中古住宅)

不動産取得税には軽減処置があります。
中古住宅の場合は、床面積が50u以上、240u以下に加え、取得者が自己の居住用に使う事。
そして、築20年以内(非木造は25年)、昭和57年1月1日以降に新築されたものなどです。

その敷地に対しては、土地を取得した日から1年以内にその土地の上に建っている中古住宅を取得した場合。
中古住宅を取得した日から1年以内にその敷地を取得した場合。

中古住宅の軽減内容
新築時期より家屋の価格から以下の額が控除されます。
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 100万円 ※1
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日  350万円
昭和56年7月1日〜昭和56年12月31日 420万円

昭和57年1月1日〜昭和60年6月30日  420万円 ※2
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日  450万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日  1,000万円
平成9年4月1日〜          1,200万円

※1 地震に対する安全性にかかる基準に適合することが条件 (築25年以内の非木造は除く)
※2 平成17年3月31日以前に取得した木造住宅については築20年以内のもの。

その敷地に対しては、次の(1)、(2)のいずれか高い方の額が税額から減額されます。?
(1) 4万5,000円?
(2) 土地1平方メートル当たりの価格(※)×(住宅の床面積×2(限度200平方メートル))×3%?
※宅地評価土地の場合は、評価額を2分の1に調整した後の価格で計算します。

※新築住宅は不動産取得税の軽減処置(新築住宅)を参照


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