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05.不動産取得税の軽減処置(新築住宅)

不動産取得税には軽減処置があります。
新築住宅の場合は、床面積が50u以上、240u以下であれば、家屋の価格から1,200万円が控除されます。

つまり、家屋の価格が1,500万円の一般住宅を新築された場合は、
1.500万円ー1.200万円=300万円×3%です。

さらに敷地に対しての条件として、新築住宅の場合、
1:土地の取得から3年以内に特例適用住宅が新築された場合。
  (ただし、取得した人がその土地を新築時まで所有しているか、取得した人から土地を取得した人が
  新築した場合)
2:新築(特例適用住宅)した日から1年以内に敷地を取得した場合。
3:取得者が居住するために、新築の未使用住宅と敷地を取得した場合。
4:新築住宅(未使用)とその敷地を、その新築住宅(特例適用住宅)の新築日から1年以内に取得した場合。

※中古住宅の場合は不動産取得税の軽減処置(中古住宅)をご覧下さい。


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