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02.手付け解除

不動産売買契約で「手付解除」とは、手付解除期日までなら、
売主・買主双方がその金額をもって不動産売買契約を解除することができるというものです。

手付金とは不動産を購入する際に、頭金として買主から売主へ渡す金員のこと。
およそ購入する不動産物件の売買価格の5%〜10%くらいが一般的です。
(急にまとまった金額が用意出来ない場合は不動産業者さんを通じ、先方と相談されるといいでしょう)

買主が手付解除を行う場合は、渡した手付金を放棄することになります。
売主が手付解除を行う場合は、預かった手付け金を買主に返却し、同額を買主に渡すことで成立します。
ただし、多い場合に100万円前後になる手付金を放棄してまで解約するという事はあまり多くはないでしょう。  


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