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このコーナーでは、不動産取引をはじめ、様々な日常の法律に関するご質問にお答え致します。
どんな小さな事や、今更訊けないような常識問題までお気軽にご相談頂ければ、
専門家が本コーナーにてご回答致します。勿論、ご質問は匿名で構いません。
(ご質問内容がプライベートに関わる重要な問題の場合、直接ご質問者の方にだけご回答させて頂く事も可能です。)

■ ご質問にお答えできる内容 ■
不動産取引全般
不動産登記全般(売買・贈与・相続による所有権移転登記・抵当権・根抵当権の抹消登記、設定登記)
相続 遺言等
裁判関係業務(債権回収・賃料請求・賃金請求・敷金の問題・建物明け渡し訴訟・請負契約の問題・交通事故問題等)
商業登記全般
成年後見業務
借金整理・借金問題相談
各種法律相談

■ 相談担当 ■
福満 賢一 (ふくみつ けんいち) 先生

平成14年 司法書士試験合格
平成15年 京都司法書士会入会
平成15年 社団法人成年後見センター リーガルサポート入会
平成16年 簡裁訴訟代理関係業務認定

保有資格 宅地建物取引主任者、行政書士

[ 西大路司法書士法人 ]
〒604-8437  京都市中京区西ノ京東中合町56番地 パレット御池201
 (阪急京都線 西院駅 歩15分 / JR山陰本線 円町駅 歩10分)
TEL:075-812-0120 / FAX:075-812-0020

■ ご相談はこちらからどうぞ ■




住宅を購入することになりました。
総額3000万円のうち、2000万円は私と妻とで住宅ローンを組んで、残りの1000万円は妻のお父さんから援助してもらえる事になりました。
税金のことなどよく解らないのですが、贈与税などがかかるのでしょうか?

答え

住宅ローンの借入が2,000万円(債務者はご本人と奥様)、1,000万円は奥様のお父上から贈与されるということですね。
まず、2,000万円についてお答えします。
債務額の割合に応じて所有権の持分をお持ちにならない場合、贈与税の問題があります。
つまり、債務額が少ない方が持分を多く取得すると、債務額が多いのに持分が少ない方からの贈与とみなされ、贈与税が発生する恐れがあります。
次に、お父上から贈与を受ける1,000万円についてお答えします。
お父上の名義を入れない場合は、贈与税の問題があります。
ただし、平成19年12月31日までの間に20歳以上である子が、親から自己が居住する一定の家屋を取得するための資金の贈与を受け、 その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得の費用に充て、同日までにその家屋に居住するか又は同日後遅滞なく 居住した場合に限り、これらの資金の贈与については相続時精算課税制度を選択することができます。
一般的に、この場合、3,500万円の特別控除を受けられ、贈与者である親が65歳未満であっても利用できます。
相続時精算課税制度とは、生前に前倒しして贈与した財産の贈与税が軽くなり、その代わり、相続時に生前贈与された財産と相続財産を合算した額に 相続税が課税される制度です。ご質問の方の場合、3,000万円の物件の3分の1にあたる1,000万円の贈与を受けるわけですから、 3分の1を奥様名義にされると、贈与を受ける奥様に贈与税はかからないと思われます。 ただし、適用要件がありますので、詳細は税理士または税務署にお問い合わせされ、ご確認ください。